年代(年) |
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戦前 | 植民地政策の下で日本人とされる。 | |
1945 | 戦争終結 | |
1947 | 外国人登録令 | 当分の間外国人 |
1951 | 「出入国管理令」の制定 | その後4回の改正を経て、1981年に題名が現在の「出入国管理および難民認定法」となる。
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1952 | サンフランシスコ講和条約発効
「外国人登録法」制定 |
・日本国籍が喪失され外国人となる。→「法126」「法126の子」
・「外交」「公用」「観光」「在日米軍」は登録必用なし ・16歳以上の者は居住地の市区町村の窓口で登録申請し、外国人登録証の常時携帯義務づけ
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1965 | 日韓基本条約
「日韓法的地位協定」 |
「協定永住」という在留資格が与えられる。
→韓国国民は5年間に限り日本政府に申請すれば「協定永住」が許可されるとした。その子供は出生によって自然と協定永住となるとした。 →退去強制事由の縮小 |
1967 | 「住民基本台帳法」制定 |
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1981 | 入管法改正 |
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1989
1990 |
入管法改正
入管法施行 |
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1991 | 「日韓法的地位協定に基づく協議に関する覚書き |
→在留期間は無制限 →「法126」「法126の子」「協定永住」「特例永住」「永住者」が1本化に |
1992 | 「外国人登録法」改正 | 「永住者」「特別永住者」に限っては指紋押捺制度は廃止され代わりに署名・家族登録・写真提供を行うことになった。 |