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年代()
出来事
出来事に関する説明
戦前   植民地政策の下で日本人とされる。
1945 戦争終結  
1947 外国人登録令 当分の間外国人
1951 「出入国管理令」の制定 その後4回の改正を経て、1981年に題名が現在の「出入国管理および難民認定法」となる。 
  • 単純労働は入国、滞在は不可
  • 永住目的の入国は不可
  • 「日本国籍」を有する旧植民地出身者には適用されない。
1952 サンフランシスコ講和条約発効 

「外国人登録法」制定

・日本国籍が喪失され外国人となる。→「法126」「法126の子」 

・「外交」「公用」「観光」「在日米軍」は登録必用なし 

16歳以上の者は居住地の市区町村の窓口で登録申請し、外国人登録証の常時携帯義務づけ 

  • 16歳以上のもので一年以上在留するものは指紋押捺義務
  • 5年に1回の切り替え
1965 日韓基本条約 

「日韓法的地位協定」

「協定永住」という在留資格が与えられる。 

→韓国国民は5年間に限り日本政府に申請すれば「協定永住」が許可されるとした。その子供は出生によって自然と協定永住となるとした。 

→退去強制事由の縮小

1967 「住民基本台帳法」制定
  • 「日本国籍を有しないものは適用されない。」
  • 定期的確認制度、常時携帯提示制度、指紋押捺制度はない。
→在日外国人には納税の義務はあるのに行政サービスは行きにくいという矛盾。
1981 入管法改正
  • 協定永住を取得しなかった者に特例により「永住」  を許可した。「特例永住」
  • 「協定永住」のような退去強制事由の縮小はない。
1989 

1990

入管法改正 

入管法施行

  • 就労可能と就労不可能を2分化し、就労可能な在留資格の新たな設立
  • 資格外労働者を雇用した場合の雇用主罰制度の新設
  • 単純労働は入国、滞在は不可
  • 永住目的の入国は不可
1991 「日韓法的地位協定に基づく協議に関する覚書き
  • 「特別永住」という在留資格が与えられる。
→日本における活動に制限はない。 

→在留期間は無制限 

→「法126」「法126の子」「協定永住」「特例永住」「永住者」が1本化に

1992 「外国人登録法」改正 「永住者」「特別永住者」に限っては指紋押捺制度は廃止され代わりに署名・家族登録・写真提供を行うことになった。